王妃 (皇族) (Ohi (Empress of the Imperial Family))
王妃(おうひ)とは、日本の皇族に属する王 (皇族)の妃の身位、またはその身位にある人をいう。
日本における王妃は皇室典範第5条により皇族と規定される。
敬称は「殿下」である(同法第23条第2項)。
1947年(昭和22年)10月14日の旧11宮家皇籍離脱以降、王妃の身位に該当する皇族は存在しない。
概要
王・女王 (皇族)の身位が「盛厚王」のように名の後に付され称呼の一部と見なされるのに対し、王妃(及び親王妃)は「盛厚王妃成子内親王」のように用いられる。
他国の王・女王の表記にならって「成子王妃」のような逆順の表記をすることは、公式表記の観点からは誤用となる。
王妃が成婚前より皇族(内親王又は女王)であった場合は、成婚後も(皇后となるまでは)王妃であるとともに引き続き元来の身位も併存(保持)する。
具体例:照宮成子内親王→(東久邇宮)盛厚王妃成子内親王→(皇籍離脱)→東久邇成子
王妃は以下のいずれかを満たした場合、皇族の身分を離れ王妃としての地位を失う。
(同法第14条)
王が死亡し、王妃が皇族を離れることを希望した場合。
王が死亡し、かつやむを得ない特別の事情があり、皇室会議の承認を得た場合。
王と離婚した場合。